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介護保険法11 [2023/06/11 10:27] – 作成 norimasa介護保険法11 [2023/07/31 15:22] (現在) – [第百八十条(給付費等審査委員会の組織)] k.hasegawa
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 ====== 第十一章 介護給付費等審査委員会(介護保険法 ====== ====== 第十一章 介護給付費等審査委員会(介護保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第百七十九条(給付費等審査委員会) ===== ===== 第百七十九条(給付費等審査委員会) =====
  
- 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第六項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。+ [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第十項([[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第九項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第七項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第七項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第八項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第七項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第九項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第七項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第八項において準用する場合を含む。)並びに[[介護保険法06#第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)|第百十五条の四十五の三]]第六項及び[[介護保険法06#第百十五条の四十七(実施の委託)|第百十五条の四十七]]第六項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
  
-==== 第百八十条(給付費等審査委員会の組織) ====+===== 第百八十条(給付費等審査委員会の組織) =====
  
- 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。+ 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
  
 2 委員は、連合会が委嘱する。 2 委員は、連合会が委嘱する。
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 3 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。 3 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
  
-==== 第百八十一条(給付費等審査委員会の権限) ====+===== 第百八十一条(給付費等審査委員会の権限) =====
  
  給付費等審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。  給付費等審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
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 3 連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。 3 連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
  
-==== 第百八十二条(厚生労働省令への委任) ====+===== 第百八十二条(厚生労働省令への委任) =====
  
  この章に規定するもののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  この章に規定するもののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
介護保険法11.1686446834.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 10:27 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)