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介護保険法10 [2023/07/31 15:17] – [第百七十七条(議決権の特例)] k.hasegawa介護保険法10 [2023/10/04 21:48] (現在) – [第百七十七条(議決権の特例)] miki
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 ===== 第百七十七条(議決権の特例) ===== ===== 第百七十七条(議決権の特例) =====
  
- 連合会が[[介護保険法10#第百七十六条(連合会の業務)|前条]]の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。+ 連合会が[[介護保険法10#第百七十六条(連合会の業務)|前条]]の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_86|国民健康保険法第八十六条]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_29|同法第二十九条]]の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
  
 ===== 第百七十八条(区分経理) ===== ===== 第百七十八条(区分経理) =====
介護保険法10.1690784256.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 15:17 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)