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介護保険法09 [2023/07/31 16:57] – [第百七十条(余裕金の運用)] k.hasegawa介護保険法09 [2023/10/04 21:45] (現在) – [第百六十八条(借入金及び債券)] miki
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 ===== 第百六十条(支払基金の業務) ===== ===== 第百六十条(支払基金の業務) =====
  
- 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、[[介護保険法01#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。+ 支払基金は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_15|社会保険診療報酬支払基金法第十五条]]に規定する業務のほか、[[介護保険法01#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
   * 一 医療保険者から納付金を徴収すること。   * 一 医療保険者から納付金を徴収すること。
   * 二 市町村に対し[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金を交付すること。   * 二 市町村に対し[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金を交付すること。
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 6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  
-7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。+7 前項の先取特権の順位は、[[民法]](明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  
 8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。 8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  
-9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。+9 [[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  
 10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。 10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
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 ===== 第百六十九条(政府保証) ===== ===== 第百六十九条(政府保証) =====
  
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金及び[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、[[介護保険法09#第百六十八条(借入金及び債券)|前条]]の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。+ 政府は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000024_20150801_000000000000000#Mp-At_3|法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条]]の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金及び[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、[[介護保険法09#第百六十八条(借入金及び債券)|前条]]の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
  
 ===== 第百七十条(余裕金の運用) ===== ===== 第百七十条(余裕金の運用) =====
行 84: 行 84:
   * 一 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有   * 一 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
   * 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金   * 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
-  * 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託+  * 三 信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  
- 罰則:[[介護保険法14#第二百十二条|第二百十二条(二十万円以下の過料)]]+ 罰則:[[介護保険法14#第二百十二条|第二百十二条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百七十条の二(協議) ===== ===== 第百七十条の二(協議) =====
行 104: 行 104:
 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
  
-3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。+3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_29|社会保険診療報酬支払基金法第二十九条]]の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_11|同法第十一条]]第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
  
 罰則:[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]](三十万円以下の罰金) 罰則:[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]](三十万円以下の罰金)
行 110: 行 110:
 ===== 第百七十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) ===== ===== 第百七十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) =====
  
- 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。+ 介護保険関係業務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_32|社会保険診療報酬支払基金法第三十二条]]第二項の規定の適用については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_15|同法第十五条]]に規定する業務とみなす。
  
 ===== 第百七十四条(審査請求) ===== ===== 第百七十四条(審査請求) =====
  
- この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。+ この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_25|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_48|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
  
 ===== 第百七十五条 ===== ===== 第百七十五条 =====
介護保険法09.1690790231.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 16:57 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)