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介護保険法09 [2023/06/11 15:56] – [第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(介護保険法] norimasa介護保険法09 [2023/10/04 21:45] (現在) – [第百六十八条(借入金及び債券)] miki
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 ===== 第百六十条(支払基金の業務) ===== ===== 第百六十条(支払基金の業務) =====
  
- 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。+ 支払基金は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_15|社会保険診療報酬支払基金法第十五条]]に規定する業務のほか、[[介護保険法01#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
   * 一 医療保険者から納付金を徴収すること。   * 一 医療保険者から納付金を徴収すること。
-  * 二 市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。 +  * 二 市町村に対し[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金を交付すること。 
-  * 三 市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。+  * 三 市町村に対し[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
   * 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。   * 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  
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 ===== 第百六十三条(報告等) ===== ===== 第百六十三条(報告等) =====
  
- 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。+ 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、[[介護保険法09#第百六十条(支払基金の業務)|第百六十条]]第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百六十四条(区分経理) ===== ===== 第百六十四条(区分経理) =====
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 2 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。 2 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
  
-3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。+3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を[[介護保険法09#第百六十条(支払基金の業務)|第百六十条]]第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
  
 ===== 第百六十八条(借入金及び債券) ===== ===== 第百六十八条(借入金及び債券) =====
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 6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  
-7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。+7 前項の先取特権の順位は、[[民法]](明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  
 8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。 8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  
-9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。+9 [[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  
 10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。 10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
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 ===== 第百六十九条(政府保証) ===== ===== 第百六十九条(政府保証) =====
  
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。+ 政府は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000024_20150801_000000000000000#Mp-At_3|法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条]]の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の介護給付費交付金及び[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、[[介護保険法09#第百六十八条(借入金及び債券)|前条]]の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
  
 ===== 第百七十条(余裕金の運用) ===== ===== 第百七十条(余裕金の運用) =====
行 82: 行 84:
   * 一 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有   * 一 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
   * 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金   * 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
-  * 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託+  * 三 信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 
 + 
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十二条|第二百十二条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第百七十条の二(協議) ===== ===== 第百七十条の二(協議) =====
  
  厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。  厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
-  * 一 第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。 +  * 一 [[介護保険法09#第百六十八条(借入金及び債券)|第百六十八条]]第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。 
-  * 二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。+  * 二 [[介護保険法09#第百七十条(余裕金の運用)|前条]]第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
  
 ===== 第百七十一条(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第百七十一条(厚生労働省令への委任) =====
行 96: 行 100:
 ===== 第百七十二条(報告の徴収等) ===== ===== 第百七十二条(報告の徴収等) =====
  
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。+ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は[[介護保険法09#第百六十一条(業務の委託)|第百六十一条]]の規定による委託を受けた者(以下この項及び[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]]第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。 
 + 
 +2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
  
-2 第二十第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第の規定、前項の規定による権限て準用する+3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_29|社会保険診療報酬支払基金法第二十]]の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_11|法第十一]]若しく第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣通知しなければならない。
  
-3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法十一第二項若しくは第規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。+罰則:[[介護保険法14#第二百七|二百七]](十万円以下罰金)
  
 ===== 第百七十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) ===== ===== 第百七十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) =====
  
- 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。+ 介護保険関係業務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_32|社会保険診療報酬支払基金法第三十二条]]第二項の規定の適用については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_15|同法第十五条]]に規定する業務とみなす。
  
 ===== 第百七十四条(審査請求) ===== ===== 第百七十四条(審査請求) =====
  
- この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。+ この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_25|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_48|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
  
 ===== 第百七十五条 ===== ===== 第百七十五条 =====
介護保険法09.1686466589.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 15:56 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)