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介護保険法08_3 [2023/06/11 15:56] – [第八章 第三節 医療保険者の納付金(介護保険法] norimasa | 介護保険法08_3 [2023/10/04 21:28] (現在) – [第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)] miki | ||
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===== 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務) ===== | ===== 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務) ===== | ||
- | 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。 | + | 支払基金は、[[介護保険法09# |
- | 2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。 | + | 2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は[[https:// |
3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。 | 3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。 | ||
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===== 第百五十一条(納付金の額) ===== | ===== 第百五十一条(納付金の額) ===== | ||
- | 前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。 | + | [[介護保険法08_3# |
2 前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。 | 2 前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。 | ||
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===== 第百五十二条(概算納付金) ===== | ===== 第百五十二条(概算納付金) ===== | ||
- | 前条第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 | + | [[介護保険法08_3# |
- | * 一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額 | + | * 一 被用者保険等保険者([[https:// |
* イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 | * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 | ||
* ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額 | * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額 | ||
行 26: | 行 26: | ||
2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 | 2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 | ||
- | * 一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 | + | * 一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの[[健康保険法]]又は[[https:// |
- | * 二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | + | * 二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの[[https:// |
- | * 三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 | + | * 三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの[[https:// |
* 四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額 | * 四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額 | ||
===== 第百五十三条(確定納付金) ===== | ===== 第百五十三条(確定納付金) ===== | ||
- | 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 | + | [[介護保険法08_3# |
* 一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額 | * 一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額 | ||
- | * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 | + | * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額([[介護保険法08_3# |
* ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額 | * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額 | ||
* 二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額 | * 二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額 | ||
行 57: | 行 57: | ||
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 | 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 | ||
- | 3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 | + | 3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び[[介護保険法08_3# |
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。 | 4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。 | ||
行 63: | 行 63: | ||
===== 第百五十七条(延滞金) ===== | ===== 第百五十七条(延滞金) ===== | ||
- | 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。 | + | [[介護保険法08_3# |
2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。 | 2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。 | ||
行 76: | 行 76: | ||
* 三 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 | * 三 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 | ||
* 四 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 | * 四 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
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===== 第百五十八条(納付の猶予) ===== | ===== 第百五十八条(納付の猶予) ===== | ||
行 83: | 行 87: | ||
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。 | 2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。 | ||
- | 3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。 | + | 3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに[[介護保険法08_3# |
===== 第百五十九条(通知) ===== | ===== 第百五十九条(通知) ===== |