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介護保険法08_2 [2023/07/28 16:36] – [第百四十八条(市町村相互財政安定化事業)] k.hasegawa介護保険法08_2 [2023/10/04 21:19] (現在) – [第百四十八条(市町村相互財政安定化事業)] miki
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  市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用([[介護保険法04_3#第四十三条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)|第四十三条]]第三項、[[介護保険法04_3#第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)|第四十四条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)|第四十五条]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額)|第五十五条]]第三項、[[介護保険法04_4#第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)|第五十六条]]第六項又は[[介護保険法04_4#第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)|第五十七条]]第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び[[介護保険法08_2#第百四十九条|次条]]において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。  市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用([[介護保険法04_3#第四十三条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)|第四十三条]]第三項、[[介護保険法04_3#第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)|第四十四条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)|第四十五条]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額)|第五十五条]]第三項、[[介護保険法04_4#第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)|第五十六条]]第六項又は[[介護保険法04_4#第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)|第五十七条]]第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び[[介護保険法08_2#第百四十九条|次条]]において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
  
-2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び[[介護保険法08_2#第百四十九条|次条]]第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき[[介護保険法08_1#第百二十一条(国の負担)|第百二十一条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十二条(調整交付金等)|第百二十二条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十三条(都道府県の負担等)|第百二十三条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十四条(市町村の一般会計における負担)|第百二十四条]]第一項及び[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき[[介護保険法08_1#第百二十二条の二|第百二十二条の二]]第一項、第二項及び第四項、[[介護保険法08_1#第百二十三条(都道府県の負担等)|第百二十三条]]第三項及び第四項、[[介護保険法08_1#第百二十四条(市町村の一般会計における負担)|第百二十四条]]第三項及び第四項並びに[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。+2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び[[介護保険法08_2#第百四十九条|次条]]第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき[[介護保険法08_1#第百二十一条(国の負担)|第百二十一条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十二条(調整交付金等)|第百二十二条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十三条(都道府県の負担等)|第百二十三条]]第一項、[[介護保険法08_1#第百二十四条(市町村の一般会計における負担)|第百二十四条]]第一項及び[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき[[介護保険法08_1#第百二十二条の二|第百二十二条の二]]第一項、第二項及び第四項、[[介護保険法08_1#第百二十三条(都道府県の負担等)|第百二十三条]]第三項及び第四項、[[介護保険法08_1#第百二十四条(市町村の一般会計における負担)|第百二十四条]]第三項及び第四項並びに[[介護保険法08_1#第百二十六条(地域支援事業支援交付金)|第百二十六条]]第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_106_8|社会福祉法第百六条の八]](第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_106_9|第百六条の九]](第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
  
 3 市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。 3 市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
介護保険法08_2.1690529816.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 16:36 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)