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介護保険法08_1 [2023/07/28 16:30] – [第百四十三条(地方税法の準用)] k.hasegawa | 介護保険法08_1 [2023/09/25 21:40] (現在) – [第百三十四条(年金保険者の市町村に対する通知)] miki |
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2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。 | 2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。 |
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3 前項の規定により交付する額(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。 | 3 前項の規定により交付する額([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_106_8|社会福祉法第百六条の八]](第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。 |
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4 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)に要する費用の額に、[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。 | 4 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)に要する費用の額に、[[介護保険法08_1#第百二十五条(介護給付費交付金)|第百二十五条]]第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。 |
===== 第百三十一条(保険料の徴収の方法) ===== | ===== 第百三十一条(保険料の徴収の方法) ===== |
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[[介護保険法08_1#第百二十九条(保険料)|第百二十九条]]の保険料の徴収については、[[介護保険法08_1#第百三十五条(保険料の特別徴収)|第百三十五条]]の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。 | [[介護保険法08_1#第百二十九条(保険料)|第百二十九条]]の保険料の徴収については、[[介護保険法08_1#第百三十五条(保険料の特別徴収)|第百三十五条]]の規定により特別徴収([[国民年金法]]による老齢基礎年金その他の同法又は[[厚生年金保険法]]による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_231|地方自治法第二百三十一]]条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。 |
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===== 第百三十二条(普通徴収に係る保険料の納付義務) ===== | ===== 第百三十二条(普通徴収に係る保険料の納付義務) ===== |
12 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。 | 12 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。 |
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13 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の十(機構への事務の委託)|第百条の十]]第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。 | 13 [[厚年法_07#第百条の十(機構への事務の委託)|厚生年金保険法第百条の十]]第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。 |
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===== 第百三十五条(保険料の特別徴収) ===== | ===== 第百三十五条(保険料の特別徴収) ===== |
===== 第百四十三条(地方税法の準用) ===== | ===== 第百四十三条(地方税法の準用) ===== |
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保険料その他この法律の規定による徴収金([[介護保険法08_3#第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)|第百五十条]]第一項に規定する納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。 | 保険料その他この法律の規定による徴収金([[介護保険法08_3#第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)|第百五十条]]第一項に規定する納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_9|地方税法第九条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_13_2|第十三条の二]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_20|第二十条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_20_2|第二十条の二]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_20_4|第二十条の四]]の規定を準用する。 |
(滞納処分) | (滞納処分) |
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===== 第百四十四条 ===== | ===== 第百四十四条 ===== |
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市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 | 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_231_3|地方自治法第二百三十一条の三]]第三項に規定する法律で定める歳入とする。 |
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===== 第百四十四条の二(保険料の収納の委託) ===== | ===== 第百四十四条の二(保険料の収納の委託) ===== |