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介護保険法07 [2023/07/28 16:07] – [第百二十条の二(都道府県の支援)] k.hasegawa介護保険法07 [2023/09/25 21:28] (現在) – [第百十八条の十(支払基金等への委託)] miki
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 ===== 第百十六条(基本指針) ===== ===== 第百十六条(基本指針) =====
  
- 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。+ 厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_3|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条]]第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
  
 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
行 34: 行 34:
   * 六 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項   * 六 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
   * 七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項   * 七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
-  * 八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅([[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文又は[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。[[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において同じ。)+  * 八 前項第一号の区域ごとの当該区域における[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_29|老人福祉法第二十九条]]第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条]]第五項に規定する登録住宅([[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文又は[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。[[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|次条]]第三項第六号において同じ。)
   * 九 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項   * 九 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
  
行 41: 行 41:
 5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。 5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
  
-6 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。+6 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_8|老人福祉法第二十条の八]]第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
  
 7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。 7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
行 47: 行 47:
 8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。 8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
  
-9 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。+9 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_5|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条]]第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
  
-10 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。+10 市町村介護保険事業計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_107|社会福祉法第百七条]]第一項に規定する市町村地域福祉計画、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4_2|高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二]]第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  
 11 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 11 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
行 72: 行 72:
   * 四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項   * 四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
   * 五 介護予防・日常生活支援総合事業及び[[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項   * 五 介護予防・日常生活支援総合事業及び[[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
-  * 六 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数+  * 六 前項第一号の区域ごとの当該区域における[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_29|老人福祉法第二十九条]]第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
  
 4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。 4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
行 78: 行 78:
 5 都道府県は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|次条]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。 5 都道府県は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|次条]]第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
  
-6 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。+6 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_9|老人福祉法第二十条の九]]第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
  
 7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。 7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
行 84: 行 84:
 8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|前条]]第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|前条]]第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
  
-9 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。+9 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000064_20230519_505AC0000000031#Mp-At_4|地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条]]第一項に規定する都道府県計画及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|医療法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
  
-10 都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。+10 都道府県介護保険事業支援計画は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045#Mp-At_108|社会福祉法第百八条]]第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条]]第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  
 11 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 11 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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   * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)   * 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  
-2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。+2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を[[健保法_06#第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)|健康保険法第百五十条の二]]第一項に規定する匿名診療等関連情報及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_16_2|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二]]第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
  
 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
行 128: 行 128:
  
  匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。  匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]](一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十八条の八(立入検査等) ===== ===== 第百十八条の八(立入検査等) =====
行 134: 行 136:
  
 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十八条の九(是正命令) ===== ===== 第百十八条の九(是正命令) =====
  
  厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が[[介護保険法07#第百十八条の四(照合等の禁止)|第百十八条の四]]から[[介護保険法07#第百十八条の七(利用者の義務)|第百十八条の七]]までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が[[介護保険法07#第百十八条の四(照合等の禁止)|第百十八条の四]]から[[介護保険法07#第百十八条の七(利用者の義務)|第百十八条の七]]までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]](一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十八条の十(支払基金等への委託) ===== ===== 第百十八条の十(支払基金等への委託) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項に規定する調査及び分析並びに[[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|第百十八条の三]]第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者([[介護保険法07#第百十八条の十一(手数料)|次条]]において「支払基金等」という。)に委託することができる。+ 厚生労働大臣は、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項に規定する調査及び分析並びに[[介護保険法07#第百十八条の三(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)|第百十八条の三]]第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129|社会保険診療報酬支払基金法]](昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者([[介護保険法07#第百十八条の十一(手数料)|次条]]において「支払基金等」という。)に委託することができる。
  
 ===== 第百十八条の十一(手数料) ===== ===== 第百十八条の十一(手数料) =====
介護保険法07.1690528078.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 16:07 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)