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介護保険法05_09 [2023/07/28 15:26] – [第百十五条の三十四(勧告、命令等)] k.hasegawa介護保険法05_09 [2023/09/19 21:10] (現在) – [第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)] miki
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   * 一 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事   * 一 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
   * 二 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事   * 二 次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
-  * 三 第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長 +  * 三 第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長 
-  * 四 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長+  * 四 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_22|地方自治法第二百五十二条の二十二]]第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
   * 五 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長   * 五 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
   * 六 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣   * 六 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
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 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の三十四(勧告、命令等) ===== ===== 第百十五条の三十四(勧告、命令等) =====
介護保険法05_09.1690525602.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 15:26 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)