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介護保険法05_07 [2023/09/18 20:17] – [第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)] miki介護保険法05_07 [2023/09/19 20:53] (現在) – [第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)] miki
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 ===== 第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) ===== ===== 第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) =====
  
- 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第一項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。+ 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第一項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
   * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。   * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
   * 二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。   * 二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
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 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
-|第五十四条の二第八項|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号| +|[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第八項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|第[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号| 
-|第百十五条の十三第一項|次条第二項又は第五項|前条第一項第二号| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)|第百十五条の十三]]第一項|次条第二項又は第五項|前条第一項第二号| 
-|第百十五条の十四第一項|市町村の条例で定める基準に従い|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項|市町村の条例で定める基準に従い|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の| 
-|第百十五条の十八第一項第二号|第百十五条の十四第一項の|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十八(勧告、命令等)|第百十五条の十八]]第一項第二号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|
 |:::|若しくは同項|又は同号| |:::|若しくは同項|又は同号|
 |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
 |:::|若しくは当該市町村|又は当該市町村| |:::|若しくは当該市町村|又は当該市町村|
 |:::|員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
-|第百十五条の十八第一項第三号|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十八(勧告、命令等)|第百十五条の十八]]第一項第三号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号| 
-|第百十五条の十九第四号|第百十五条の十四第一項の|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第四号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|
 |:::|若しくは同項|又は同号| |:::|若しくは同項|又は同号|
 |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
-|第百十五条の十九第五号|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第五号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号|
  
-5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。+5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
  
 ===== 第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準) ===== ===== 第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準) =====
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)