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介護保険法05_07 [2023/07/31 11:12] – [第百十五条の十七(報告等)] norimasa介護保険法05_07 [2023/09/19 20:53] (現在) – [第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)] miki
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   * 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。   * 五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
-  * 六 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 +  * 六 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
-  * 六の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。+|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
 +  * 六の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
 +|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
   * 六の三 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。   * 六の三 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
-  * 七 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。+  * 七 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]](第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
 +|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 七の二 前号に規定する期間内に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 七の二 前号に規定する期間内に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。   * 八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
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 4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定をしないことができる。 4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定をしないことができる。
-  * 一 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。 +  * 一 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
-  * 一の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。+|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。 
 +  * 一の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
 +|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
   * 一の三 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。   * 一の三 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
-  * 二 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。+  * 二 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
 +|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 二の二 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十七(報告等)|第百十五条の十七]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 二の二 申請者が、[[介護保険法05_07#第百十五条の十七(報告等)|第百十五条の十七]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 二の三 第二号に規定する期間内に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 二の三 第二号に規定する期間内に[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
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 ===== 第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) ===== ===== 第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) =====
  
- 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第一項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。+ 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第一項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項([[介護保険法05_07#第百十五条の二十一(準用)|第百十五条の二十一]]において準用する[[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|前条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
   * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。   * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
   * 二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。   * 二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
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 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
-|第五十四条の二第八項|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号| +|[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第八項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|第[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号| 
-|第百十五条の十三第一項|次条第二項又は第五項|前条第一項第二号| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)|第百十五条の十三]]第一項|次条第二項又は第五項|前条第一項第二号| 
-|第百十五条の十四第一項|市町村の条例で定める基準に従い|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項|市町村の条例で定める基準に従い|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の| 
-|第百十五条の十八第一項第二号|第百十五条の十四第一項の|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十八(勧告、命令等)|第百十五条の十八]]第一項第二号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|
 |:::|若しくは同項|又は同号| |:::|若しくは同項|又は同号|
 |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
 |:::|若しくは当該市町村|又は当該市町村| |:::|若しくは当該市町村|又は当該市町村|
 |:::|員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
-|第百十五条の十八第一項第三号|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号| +|[[介護保険法05_07#第百十五条の十八(勧告、命令等)|第百十五条の十八]]第一項第三号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号| 
-|第百十五条の十九第四号|第百十五条の十四第一項の|第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第四号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第一項の|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る|
 |:::|若しくは同項|又は同号| |:::|若しくは同項|又は同号|
 |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数| |:::|員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準|員数|
-|第百十五条の十九第五号|第百十五条の十四第二項又は第五項|第百十五条の十二の二第一項第二号|+|[[介護保険法05_07#第百十五条の十九(指定の取消し等)|第百十五条の十九]]第五号|[[介護保険法05_07#第百十五条の十四|第百十五条の十四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_07#第百十五条の十二の二(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)|第百十五条の十二の二]]第一項第二号|
  
-5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。+5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、[[介護保険法05_07#第百十五条の十五(変更の届出等)|第百十五条の十五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
  
 ===== 第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準) ===== ===== 第百十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準) =====
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)