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介護保険法05_04 [2023/07/31 11:11] – [第八十三条(報告等)] norimasa介護保険法05_04 [2023/09/11 20:35] (現在) – [第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)] miki
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   * 四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 四の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。   * 四の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
-  * 五 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。+  * 五 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
   * 五の二 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。   * 五の二 申請者と密接な関係を有する者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
-  * 六 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。+  * 六 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による指定の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 六の二 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十三条(報告等)|第八十三条]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 六の二 申請者が、[[介護保険法05_04#第八十三条(報告等)|第八十三条]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_04#第八十四条(指定の取消し等)|第八十四条]]第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 六の三 第六号に規定する期間内に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 六の三 第六号に規定する期間内に[[介護保険法05_04#第八十二条(変更の届出等)|第八十二条]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
介護保険法05_04.1690769503.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 11:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)