差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
介護保険法05_03 [2023/09/08 19:49] – [第七十八条の二の二(共生型地域密着型サービス事業者の特例)] miki介護保険法05_03 [2023/09/11 20:29] (現在) – [第七十八条の十(指定の取消し等)] miki
行 91: 行 91:
 |[[介護保険法05_03#第七十八条の十(指定の取消し等)|第七十八条の十]]第五号|[[介護保険法05_03#第七十八条の四|第七十八条の四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_03#第七十八条の二の二(共生型地域密着型サービス事業者の特例)|第七十八条の二の二]]第一項第二号| |[[介護保険法05_03#第七十八条の十(指定の取消し等)|第七十八条の十]]第五号|[[介護保険法05_03#第七十八条の四|第七十八条の四]]第二項又は第五項|[[介護保険法05_03#第七十八条の二の二(共生型地域密着型サービス事業者の特例)|第七十八条の二の二]]第一項第二号|
  
-5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について、[[介護保険法05_03#第七十八条の五(変更の届出等)|第七十八条の五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。+5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文の指定を受けたものは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について、[[介護保険法05_03#第七十八条の五(変更の届出等)|第七十八条の五]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
  
 ===== 第七十八条の三(指定地域密着型サービスの事業の基準) ===== ===== 第七十八条の三(指定地域密着型サービスの事業の基準) =====
行 177: 行 177:
   * 十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文の指定を受けたとき。   * 十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文の指定を受けたとき。
   * 十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   * 十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
-  * 十三 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十八項の規定による通知を受けたとき。+  * 十三 指定地域密着型サービス事業者に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_29|老人福祉法第二十九条]]第十八項の規定による通知を受けたとき。
   * 十四 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   * 十四 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
   * 十五 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。   * 十五 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
介護保険法05_03.1694170178.txt.gz · 最終更新: 2023/09/08 19:49 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)