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介護保険法05_02 [2023/09/05 20:41] – [第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)] miki | 介護保険法05_02 [2023/09/06 19:31] (現在) – [第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)] miki |
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* 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 | * 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 |
* 五の三 申請者が、社会保険各法又は[[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三及び[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。 | * 五の三 申請者が、社会保険各法又は[[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三及び[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。 |
* 六 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 | * 六 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。[[介護保険法05_05_1|第五節]]及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 |
* 六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 | * 六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 |
* 六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 | * 六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 |
===== 第七十一条(指定居宅サービス事業者の特例) ===== | ===== 第七十一条(指定居宅サービス事業者の特例) ===== |
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病院等について、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|健康保険法第六十三条]]第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項若しくは[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 | 病院等について、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|健康保険法第六十三条]]第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき([[健保法_04_2_1#第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)|同法第六十九条]]の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項若しくは[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 |
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2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 | 2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、[[健保法_04_2_1#第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)|健康保険法第八十条]]の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 |
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===== 第七十二条 ===== | ===== 第七十二条 ===== |
===== 第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例) ===== | ===== 第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例) ===== |
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訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第一項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 | 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三]]第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_6_2_2|同法第六条の二の二]]第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条]]第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_5|障害者総合支援法第五条]]第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第一項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 |
* 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。 | * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。 |
* 二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。 | * 二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。 |
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4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
|第四十一条第九項|第七十四条第二項|第七十二条の二第一項第二号| | |[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第九項|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| |
|第七十三条第一項|次条第二項|前条第一項第二号| | |[[介護保険法05_02#第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準)|第七十三条]]第一項|次条第二項|前条第一項第二号| |
|第七十四条第一項|都道府県の条例で定める基準に従い|第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の| | |[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項|都道府県の条例で定める基準に従い|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の| |
|第七十六条の二第一項第二号|第七十四条第一項の|第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| | |[[介護保険法05_02#第七十六条の二(勧告、命令等)|第七十六条の二]]第一項第二号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| |
|:::|同項|同号| | |:::|同項|同号| |
|第七十六条の二第一項第三号|第七十四条第二項|第七十二条の二第一項第二号| | |[[介護保険法05_02#第七十六条の二(勧告、命令等)|第七十六条の二]]第一項第三号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| |
|第七十七条第一項第三号|第七十四条第一項の|第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| | |[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項第三号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| |
|:::|同項|同号| | |:::|同項|同号| |
|第七十七条第一項第四号|第七十四条第二項|第七十二条の二第一項第二号| | |[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項第四号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| |
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5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたものから、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定居宅サービスの事業について、[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。 | 5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたものから、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_20|同法第二十一条の五の二十]]第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_46|障害者総合支援法第四十六条]]第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定居宅サービスの事業について、[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。 |
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===== 第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準) ===== | ===== 第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準) ===== |