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介護保険法05_01_3 [2023/07/05 07:05] – [第六十九条の三十九(登録の消除)] k.hasegawa介護保険法05_01_3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。  介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== ===== 第六十九条の三十八(報告等) =====
介護保険法05_01_3.1688540730.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)