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| 介護保険法05_01_3 [2023/07/05 16:05] – [第六十九条の三十九(登録の消除)] k.hasegawa | 介護保険法05_01_3 [2023/07/31 10:27] (現在) – [第六十九条の三十七(秘密保持義務)] norimasa | ||
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| 行 22: | 行 22: | ||
| 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | ||
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| + | 罰則:[[介護保険法14# | ||
| ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ||