このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 介護保険法05_01_3 [2023/07/05 07:05] – [第六十九条の三十九(登録の消除)] k.hasegawa | 介護保険法05_01_3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | ||
| + | |||
| + | 罰則:[[介護保険法14# | ||
| ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ||