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介護保険法05_01_2 [2023/07/05 16:03] – [第六十九条の三十三(指定研修実施機関の指定等)] k.hasegawa介護保険法05_01_2 [2023/09/05 20:25] (現在) – [第六十九条の二十八(秘密保持義務等)] miki
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 === 試験委員 === === 試験委員 ===
  
-  * 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)]]による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
   * 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者   * 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  
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  登録試験問題作成機関の役員若しくは職員([[介護保険法05_01_2#第六十九条の十三(登録の基準)|第六十九条の十三]]第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  登録試験問題作成機関の役員若しくは職員([[介護保険法05_01_2#第六十九条の十三(登録の基準)|第六十九条の十三]]第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の十八(試験問題作成事務規程) ===== ===== 第六十九条の十八(試験問題作成事務規程) =====
行 83: 行 85:
   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条の二|第二百十一条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第六十九条の二十(帳簿の備付け等) ===== ===== 第六十九条の二十(帳簿の備付け等) =====
  
  登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。  登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十一(適合命令) ===== ===== 第六十九条の二十一(適合命令) =====
行 99: 行 105:
  
 3 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。 3 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止) ===== ===== 第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止) =====
行 120: 行 128:
  
 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条の二|第二百五条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十五(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施) ===== ===== 第六十九条の二十五(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施) =====
行 129: 行 139:
 ===== 第六十九条の二十六(試験問題作成事務に係る手数料) ===== ===== 第六十九条の二十六(試験問題作成事務に係る手数料) =====
  
- 委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。+ 委任都道府県知事は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_227|地方自治法第二百二十七条]]の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。
  
 ===== 第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定) ===== ===== 第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定) =====
行 141: 行 151:
  指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十九(監督命令等) ===== ===== 第六十九条の二十九(監督命令等) =====
行 152: 行 164:
  
 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の三十一(合格の取消し等) ===== ===== 第六十九条の三十一(合格の取消し等) =====
行 170: 行 184:
  
 3 前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。 3 前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
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介護保険法05_01_2.1688540607.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)