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介護保険法05_01_2 [2023/06/11 09:47] – [第五章 第一節 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等] norimasa介護保険法05_01_2 [2023/09/05 20:25] (現在) – [第六十九条の二十八(秘密保持義務等)] miki
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 ====== 第五章 第一節 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(介護保険法 ====== ====== 第五章 第一節 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(介護保険法 ======
 +
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録) ===== ===== 第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録) =====
行 11: 行 13:
 ===== 第六十九条の十二(欠格条項) ===== ===== 第六十九条の十二(欠格条項) =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。+ 次の各号のいずれかに該当する法人は、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|前条]]第一項の登録を受けることができない。
   * 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。   * 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
-  * 二 第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。+  * 二 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|第六十九条の二十四]]第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
   * 三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。   * 三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
  
 ===== 第六十九条の十三(登録の基準) ===== ===== 第六十九条の十三(登録の基準) =====
  
- 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。+ 厚生労働大臣は、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
   * 一 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。   * 一 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。
   * 二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。   * 二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
行 25: 行 27:
     * ハ ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。     * ハ ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
   * 三 債務超過の状態にないこと。   * 三 債務超過の状態にないこと。
 +
 +==== 別表(第六十九条の十三関係) ====
 +
 +=== 科目 ===
 +
 +  * 一 この法律その他関係法令に関する科目
 +  * 二 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目
 +  * 三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目
 +  * 四 要介護認定及び要支援認定に関する科目
 +
 +=== 試験委員 ===
 +
 +  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)]]による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
 +  * 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 +
 +=== 備考 ===
 +
 + 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。
  
 ===== 第六十九条の十四(登録の公示等) ===== ===== 第六十九条の十四(登録の公示等) =====
  
- 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
  
-2 登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。+2 登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
  
 3 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
行 40: 行 60:
 ===== 第六十九条の十六(試験委員の選任及び解任) ===== ===== 第六十九条の十六(試験委員の選任及び解任) =====
  
- 登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。+ 登録試験問題作成機関は、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十三(登録の基準)|第六十九条の十三]]第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
 ===== 第六十九条の十七(秘密保持義務等) ===== ===== 第六十九条の十七(秘密保持義務等) =====
  
- 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。+ 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員([[介護保険法05_01_2#第六十九条の十三(登録の基準)|第六十九条の十三]]第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の十八(試験問題作成事務規程) ===== ===== 第六十九条の十八(試験問題作成事務規程) =====
行 56: 行 78:
 ===== 第六十九条の十九(財務諸表等の備付け及び閲覧等) ===== ===== 第六十九条の十九(財務諸表等の備付け及び閲覧等) =====
  
- 登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二百十一条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。+ 登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び[[介護保険法14#第二百十一条の二|第二百十一条の二]]において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。
  
 2 介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。 2 介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。
行 63: 行 85:
   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条の二|第二百十一条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第六十九条の二十(帳簿の備付け等) ===== ===== 第六十九条の二十(帳簿の備付け等) =====
  
  登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。  登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十一(適合命令) ===== ===== 第六十九条の二十一(適合命令) =====
  
- 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。+ 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十三(登録の基準)|第六十九条の十三]]各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
 ===== 第六十九条の二十二(報告及び検査) ===== ===== 第六十九条の二十二(報告及び検査) =====
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 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-3 第二十四条第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。+3 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止) ===== ===== 第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止) =====
行 90: 行 118:
 ===== 第六十九条の二十四(登録の取消し等) ===== ===== 第六十九条の二十四(登録の取消し等) =====
  
- 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。+ 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十二(欠格条項)|第六十九条の十二]]第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-  * 一 不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたとき。 +  * 一 不正な手段により[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の登録を受けたとき。 
-  * 二 第六十九条の十四第二項、第六十九条の十五、第六十九条の十六、第六十九条の十九第一項、第六十九条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。 +  * 二 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の十四(登録の公示等)|第六十九条の十四]]第二項、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十五(役員の選任及び解任)|第六十九条の十五]][[介護保険法05_01_2#第六十九条の十六(試験委員の選任及び解任)|第六十九条の十六]][[介護保険法05_01_2#第六十九条の十九(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第六十九条の十九]]第一項、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十(帳簿の備付け等)|第六十九条の二十]]又は[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|前条]]第一項の規定に違反したとき。 
-  * 三 正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 +  * 三 正当な理由がないのに[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十九(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第六十九条の十九]]第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 
-  * 四 第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。 +  * 四 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の十八(試験問題作成事務規程)|第六十九条の十八]]第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。 
-  * 五 第六十九条の十八第二項又は第六十九条の二十一の命令に違反したとき。+  * 五 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の十八(試験問題作成事務規程)|第六十九条の十八]]第二項又は[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十一(適合命令)|第六十九条の二十一]]の命令に違反したとき。
  
 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条の二|第二百五条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十五(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施) ===== ===== 第六十九条の二十五(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施) =====
  
- 委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。+ 委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|第六十九条の二十三]]第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|前条]]第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。
  
 2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
行 109: 行 139:
 ===== 第六十九条の二十六(試験問題作成事務に係る手数料) ===== ===== 第六十九条の二十六(試験問題作成事務に係る手数料) =====
  
- 委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。+ 委任都道府県知事は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_227|地方自治法第二百二十七条]]の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の十一(登録試験問題作成機関の登録)|第六十九条の十一]]第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。
  
 ===== 第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定) ===== ===== 第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定) =====
行 115: 行 145:
  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  
-2 前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。+2 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十六(試験問題作成事務に係る手数料)|前条]]の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
  
 ===== 第六十九条の二十八(秘密保持義務等) ===== ===== 第六十九条の二十八(秘密保持義務等) =====
行 121: 行 151:
  指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の二十九(監督命令等) ===== ===== 第六十九条の二十九(監督命令等) =====
行 131: 行 163:
  都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
-2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。+2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十九条の三十一(合格の取消し等) ===== ===== 第六十九条の三十一(合格の取消し等) =====
行 141: 行 175:
 ===== 第六十九条の三十二(政令への委任) ===== ===== 第六十九条の三十二(政令への委任) =====
  
- 第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。+ [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定)|第六十九条の二十七]]から[[介護保険法05_01_2#第六十九条の三十一(合格の取消し等)|前条]]までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第六十九条の三十三(指定研修実施機関の指定等) ===== ===== 第六十九条の三十三(指定研修実施機関の指定等) =====
行 147: 行 181:
  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。
  
-2 第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。+2 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十七(指定試験実施機関の指定)|第六十九条の二十七]]第二項、[[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十九(監督命令等)|第六十九条の二十九]]及び[[介護保険法05_01_2#第六十九条の三十(報告及び検査)|第六十九条の三十]]の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
  
 3 前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。 3 前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 介護保険法の関連ページ ===== ===== 介護保険法の関連ページ =====
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)