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介護保険法04_6 [2023/07/31 17:03] – [第六十六条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)] k.hasegawa介護保険法04_6 [2023/08/24 20:56] (現在) – [第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)] miki
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 ===== 第六十六条(保険料滞納者に係る支払方法の変更) ===== ===== 第六十六条(保険料滞納者に係る支払方法の変更) =====
  
- 市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第四項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第四項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第四項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第四項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び[[介護保険法04_6#第六十七条(保険給付の支払の一時差止)|次条]]第三項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。+ 市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000117_20220617_504AC0000000068|原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)]]による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第四項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第四項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第四項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第四項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び[[介護保険法04_6#第六十七条(保険給付の支払の一時差止)|次条]]第三項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
  
 2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。 2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。
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 ===== 第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) ===== ===== 第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) =====
  
- 市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第四項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第四項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第四項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。+ 市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第四項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第四項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第四項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。
  
 2 市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。 2 市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。
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 4 市町村は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 4 市町村は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
  
-5 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働大臣とし、当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者である場合には、市町村とする。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。+5 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者([[健保法_01#第三条(定義)|健康保険法第三条]]第四項に規定する任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_2|船員保険法第二条]]第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働大臣とし、当該要介護被保険者等が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者である場合には、市町村とする。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。 
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第六十九条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) ===== ===== 第六十九条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) =====
介護保険法04_6.1690790608.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 17:03 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)