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介護保険法04_4 [2023/07/04 16:46] – [第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)] k.hasegawa介護保険法04_4 [2023/08/09 21:57] (現在) – [第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給)] miki
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 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十四条(特例介護予防サービス費の支給) ===== ===== 第五十四条(特例介護予防サービス費の支給) =====
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 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== ===== 第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給) =====
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 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十四条の三(特例地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== ===== 第五十四条の三(特例地域密着型介護予防サービス費の支給) =====
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 4 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 4 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額) ===== ===== 第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額) =====
行 145: 行 153:
  
 9 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 9 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十八条(介護予防サービス計画費の支給) ===== ===== 第五十八条(介護予防サービス計画費の支給) =====
行 163: 行 173:
  
 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十九条(特例介護予防サービス計画費の支給) ===== ===== 第五十九条(特例介護予防サービス計画費の支給) =====
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 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十九条の二(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) ===== ===== 第五十九条の二(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) =====
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 ===== 第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給) ===== ===== 第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給) =====
  
- 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額([[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|前条]]第一項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。+ 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額([[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|前条]]第一項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る[[健保法_04_5#第百十五条(高額療養費)|健康保険法第百十五条]]第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。
  
 2 [[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|前条]]第二項の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。 2 [[介護保険法04_4#第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)|前条]]第二項の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
行 236: 行 250:
  
 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給) ===== ===== 第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給) =====
介護保険法04_4.1688456803.txt.gz · 最終更新: 2023/07/04 16:46 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)