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介護保険法04_4 [2023/07/04 16:46] – [第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)] k.hasegawa | 介護保険法04_4 [2023/08/09 21:57] (現在) – [第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給)] miki | ||
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8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十四条(特例介護予防サービス費の支給) ===== | ===== 第五十四条(特例介護予防サービス費の支給) ===== | ||
行 58: | 行 60: | ||
5 [[介護保険法04_1# | 5 [[介護保険法04_1# | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== | ===== 第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== | ||
行 82: | 行 86: | ||
10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十四条の三(特例地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== | ===== 第五十四条の三(特例地域密着型介護予防サービス費の支給) ===== | ||
行 95: | 行 101: | ||
4 [[介護保険法04_1# | 4 [[介護保険法04_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額) ===== | ===== 第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額) ===== | ||
行 145: | 行 153: | ||
9 [[介護保険法04_1# | 9 [[介護保険法04_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十八条(介護予防サービス計画費の支給) ===== | ===== 第五十八条(介護予防サービス計画費の支給) ===== | ||
行 163: | 行 173: | ||
8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十九条(特例介護予防サービス計画費の支給) ===== | ===== 第五十九条(特例介護予防サービス計画費の支給) ===== | ||
行 180: | 行 192: | ||
5 [[介護保険法04_1# | 5 [[介護保険法04_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第五十九条の二(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) ===== | ===== 第五十九条の二(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) ===== | ||
行 209: | 行 223: | ||
===== 第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給) ===== | ===== 第六十一条の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給) ===== | ||
- | 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額([[介護保険法04_4# | + | 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額([[介護保険法04_4# |
2 [[介護保険法04_4# | 2 [[介護保険法04_4# | ||
行 236: | 行 250: | ||
9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給) ===== | ===== 第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給) ===== |