差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
介護保険法04_3 [2023/06/30 16:57] – [第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)] k.hasegawa介護保険法04_3 [2023/07/31 11:09] (現在) – [第四十九条の二(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)] norimasa
行 48: 行 48:
  
 12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十二条(特例居宅介護サービス費の支給) ===== ===== 第四十二条(特例居宅介護サービス費の支給) =====
行 68: 行 70:
  
 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給) ===== ===== 第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給) =====
行 93: 行 97:
  
 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十二条の三(特例地域密着型介護サービス費の支給) ===== ===== 第四十二条の三(特例地域密着型介護サービス費の支給) =====
行 106: 行 112:
  
 4 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 4 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十三条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額) ===== ===== 第四十三条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額) =====
行 156: 行 164:
  
 9 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 9 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給) ===== ===== 第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給) =====
行 174: 行 184:
  
 8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十七条(特例居宅介護サービス計画費の支給) ===== ===== 第四十七条(特例居宅介護サービス計画費の支給) =====
行 191: 行 203:
  
 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十八条(施設介護サービス費の支給) ===== ===== 第四十八条(施設介護サービス費の支給) =====
行 212: 行 226:
  
 8 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十九条(特例施設介護サービス費の支給) ===== ===== 第四十九条(特例施設介護サービス費の支給) =====
行 238: 行 254:
  
 2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。 2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条(居宅介護サービス費等の額の特例) ===== ===== 第五十条(居宅介護サービス費等の額の特例) =====
行 286: 行 304:
  
 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十一条の四(特例特定入所者介護サービス費の支給) ===== ===== 第五十一条の四(特例特定入所者介護サービス費の支給) =====
介護保険法04_3.1688111860.txt.gz · 最終更新: 2023/06/30 16:57 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)