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介護保険法04_2 [2023/07/31 17:03] – [第三十五条(要介護認定等の手続の特例)] k.hasegawa介護保険法04_2 [2023/08/08 21:02] (現在) – [第三十八条(都道府県の援助等)] miki
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 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
  
-8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
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 ===== 第三十八条(都道府県の援助等) ===== ===== 第三十八条(都道府県の援助等) =====
  
- 都道府県は、市町村が行う[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。+ 都道府県は、市町村が行う[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045|社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
  
-2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務([[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。+2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_14|地方自治法第二百五十二条の十四]]第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務([[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
  
 3 [[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]及び[[介護保険法03#第十七条(政令への委任規定)|第十七条]]の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、[[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 3 [[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]及び[[介護保険法03#第十七条(政令への委任規定)|第十七条]]の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、[[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
介護保険法04_2.1690790591.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 17:03 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)