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介護保険法04_2 [2023/06/30 16:38] – [第三十八条(都道府県の援助等)] k.hasegawa介護保険法04_2 [2023/08/08 21:02] (現在) – [第三十八条(都道府県の援助等)] miki
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 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
  
-8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
  
 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十九条(要介護状態区分の変更の認定) ===== ===== 第二十九条(要介護状態区分の変更の認定) =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]及び[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|前条]]第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]及び[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|前条]]第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条 ===== ===== 第三十条 =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第六項まで及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第六項まで及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第三十一条(要介護認定の取消し) ===== ===== 第三十一条(要介護認定の取消し) =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第三十二条(要支援認定) ===== ===== 第三十二条(要支援認定) =====
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 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定) ===== ===== 第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定) =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで及び[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで及び[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十三条の三 ===== ===== 第三十三条の三 =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第三十四条(要支援認定の取消し) ===== ===== 第三十四条(要支援認定の取消し) =====
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 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 [[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項から第八項まで並びに[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第三十五条(要介護認定等の手続の特例) ===== ===== 第三十五条(要介護認定等の手続の特例) =====
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 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第三十六条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定) ===== ===== 第三十六条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定) =====
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 ===== 第三十八条(都道府県の援助等) ===== ===== 第三十八条(都道府県の援助等) =====
  
- 都道府県は、市町村が行う[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。+ 都道府県は、市町村が行う[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045|社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
  
-2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務([[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。+2 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_14|地方自治法第二百五十二条の十四]]第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務([[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]から[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]まで及び[[介護保険法04_2#第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)|前条]]の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
  
 3 [[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]及び[[介護保険法03#第十七条(政令への委任規定)|第十七条]]の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、[[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 3 [[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]及び[[介護保険法03#第十七条(政令への委任規定)|第十七条]]の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、[[介護保険法03#第十五条(委員)|第十五条]]中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
介護保険法04_2.1688110700.txt.gz · 最終更新: 2023/06/30 16:38 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)