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介護保険法04_1 [2023/06/11 15:45] – [第四章 保険給付(介護保険法] norimasa介護保険法04_1 [2023/08/07 21:19] (現在) – [第十八条(保険給付の種類)] miki
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   * 一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)   * 一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
   * 二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)   * 二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
-  * 三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)+  * 三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの([[介護保険法04_5|第五節]]において「市町村特別給付」という。)
  
 ===== 第十九条(市町村の認定) ===== ===== 第十九条(市町村の認定) =====
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 ===== 第二十条(他の法令による給付との調整) ===== ===== 第二十条(他の法令による給付との調整) =====
  
- 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。+ 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
  
 ===== 第二十一条(損害賠償請求権) ===== ===== 第二十一条(損害賠償請求権) =====
行 28: 行 28:
 2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
  
-3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。+3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192#Mp-At_45|国民健康保険法第四十五条]]第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
  
 ===== 第二十二条(不正利得の徴収等) ===== ===== 第二十二条(不正利得の徴収等) =====
  
- 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。+ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、[[介護保険法04_3#第五十一条の四(特例特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の四]]第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は[[介護保険法04_4#第六十一条の四(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の四]]第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。
  
 2 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 2 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
  
-3 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。+3 市町村は、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項に規定する指定居宅サービス事業者、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第六項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第四項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第四項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第四項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第六項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第四項又は[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
  
 ===== 第二十三条(文書の提出等) ===== ===== 第二十三条(文書の提出等) =====
  
- 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。+ 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る[[介護保険法04_3#第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)|第四十五条]]第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者([[介護保険法04_1#第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)|第二十四条の二]]第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
  
 ===== 第二十四条(帳簿書類の提示等) ===== ===== 第二十四条(帳簿書類の提示等) =====
  
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。+ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び[[介護保険法14#第二百八条|第二百八条]]において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  
 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
行 51: 行 51:
  
 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百八条|第二百八条]](三十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十三条|第二百十三条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第二十四条の二(指定市町村事務受託法人) ===== ===== 第二十四条の二(指定市町村事務受託法人) =====
  
  市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。  市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
-  * 一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。) +  * 一 [[介護保険法04_1#第二十三条(文書の提出等)|第二十三条]]に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。) 
-  * 二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務+  * 二 [[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第二項([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項、[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十一条(要介護認定の取消し)|第三十一条]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第二項([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項、[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第二項及び[[介護保険法04_2#第三十四条(要支援認定の取消し)|第三十四条]]第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
   * 三 その他厚生労働省令で定める事務   * 三 その他厚生労働省令で定める事務
  
行 63: 行 66:
 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 5 市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 5 市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  
 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十四条の三(指定都道府県事務受託法人) ===== ===== 第二十四条の三(指定都道府県事務受託法人) =====
  
  都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。  都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。
-  * 一 第二十四条第一項及び第二項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。)+  * 一 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第一項及び第二項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。)
   * 二 その他厚生労働省令で定める事務   * 二 その他厚生労働省令で定める事務
  
 2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
-3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  
-5 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。+5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
  
 6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百八条|第二百八条]](三十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十三条|第二百十三条]](十万円以下の過料)
 +
  
 ===== 第二十五条(受給権の保護) ===== ===== 第二十五条(受給権の保護) =====
介護保険法04_1.1686465919.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 15:45 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)