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介護保険法03 [2023/06/11 08:42] – [介護保険法の関連ページ] norimasa介護保険法03 [2023/08/07 21:12] (現在) – [第十六条(共同設置の支援)] miki
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 ===== 第十四条(介護認定審査会) ===== ===== 第十四条(介護認定審査会) =====
  
- 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。+ [[介護保険法04_2#第三十八条(都道府県の援助等)|第三十八条]]第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百八条|第二百八条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第十五条(委員) ===== ===== 第十五条(委員) =====
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 ===== 第十六条(共同設置の支援) ===== ===== 第十六条(共同設置の支援) =====
  
- 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。+ 都道府県は、認定審査会について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_7|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七]]第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
  
 2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
介護保険法03.1686440545.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 08:42 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)