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介護保険法02 [2023/06/29 16:30] – [第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)] k.hasegawa介護保険法02 [2023/08/07 21:08] (現在) – [第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)] miki
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 4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。 4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
  
-5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。+5 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_22|住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_24|第二十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_25|第二十五条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_46|第三十条の四十六]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_47|第三十条の四十七]]の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_28_3|同法第二十八条の三]]の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
  
 6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) ===== ===== 第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) =====
  
- 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、[[介護保険法02#第九条(被保険者)|第九条]]の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。+ 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_11|老人福祉法第十一条]]第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、[[介護保険法02#第九条(被保険者)|第九条]]の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
   * 一 介護保険施設   * 一 介護保険施設
   * 二 特定施設   * 二 特定施設
-  * 三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_4|老人福祉法第二十条の四]]に規定する養護老人ホーム
  
 2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、[[介護保険法02#第九条(被保険者)|第九条]]の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、[[介護保険法02#第九条(被保険者)|第九条]]の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
介護保険法02.1688023815.txt.gz · 最終更新: 2023/06/29 16:30 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)