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事務所衛生規則2 [2023/08/04 19:19] – [第七条(作業環境測定等)] norimasa事務所衛生規則2 [2023/08/21 21:29] (現在) – [事務所衛生基準規則の関連ページ] norimasa
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 2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
  
-3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。+3 [[事務所衛生規則2#第三条_換気|第三条]]第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
  
 ===== 第七条(作業環境測定等) ===== ===== 第七条(作業環境測定等) =====
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 ===== 第七条の二 ===== ===== 第七条の二 =====
  
- 事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。 + 事業者は、室の建築([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#Mp-At_2|建築基準法第二条]]第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#Mp-At_2|同条]]第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#Mp-At_2|同条]]第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における[[事務所衛生規則2#第五条_空気調和設備等による調整|第五条]]第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。
-=====  +
-第八条(測定方法) =====+
  
- この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。+===== 第八条(測定方法) ===== 
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 + [[事務所衛生規則2#第二章_事務室の環境管理_事務所衛生基準規則|この章]][[事務所衛生規則2#第七条_作業環境測定等|第七条]]を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
  
 |事項|測定器| |事項|測定器|
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  備考  備考
-  * 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。+  * 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率([[事務所衛生規則2#第三条_換気|第三条]]第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。
   * 二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。   * 二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。
  
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  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
-  * 一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置+  * 一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000177#Mp-At_4|水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条]]に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
   * 二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。   * 二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
   * 三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。   * 三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
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 ===== 事務所衛生基準規則の関連ページ ===== ===== 事務所衛生基準規則の関連ページ =====
  
-  * [[事務所衛生規則1|第一章 総則]] +  * [[事務所衛生規則1|第一章 総則]] (第一条) 
-  * [[事務所衛生規則2|第二章 事務室の環境管理]] +  * [[事務所衛生規則2|第二章 事務室の環境管理]] (第二条~第十二条) 
-  * [[事務所衛生規則3|第三章 清潔]] +  * [[事務所衛生規則3|第三章 清潔]] (第十三条~第十八条) 
-  * [[事務所衛生規則4|第四章 休養]] +  * [[事務所衛生規則4|第四章 休養]] (第十九条~第二十二条) 
-  * [[事務所衛生規則5|第五章 救急用具]]+  * [[事務所衛生規則5|第五章 救急用具]] (第二十三条)
  
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事務所衛生規則2.1691144393.txt.gz · 最終更新: 2023/08/04 19:19 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)