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中退共法9 [2023/09/05 10:51] – [第八十八条] tokita中退共法9 [2023/09/05 11:59] (現在) – [第九十二条] tokita
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 ===== 第八十八条 ===== ===== 第八十八条 =====
  
- [[中退共法6#第六十五条(役員及び職員の秘密保持義務)|第六十五条]](第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[中退共法6#第六十五条(役員及び職員の秘密保持義務)|第六十五条]]([[中退共法6#第六十九条の四(資産運用委員)|第六十九条の四]]第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第八十九条 ===== ===== 第八十九条 =====
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  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  
-  * 一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者 +  * 一 [[中退共法2#第七条(契約の成立)|第七条]]第二項([[中退共法2#第八条(契約の解除)|第八条]]第五項及び[[中退共法2#第九条(掛金月額の変更)|第九条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[中退共法3#第三十五条(退職金共済手帳の提示等)|第三十五条]]([[中退共法4#第五十一条(準用)|第五十一条]]において準用する場合を含む。)、[[中退共法4#第四十八条(退職金共済手帳の交付)|第四十八条]]第二項又は[[中退共法4#第四十九条(従業員に対する告知等)|第四十九条]]の規定に違反した者 
-  * 二 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者+  * 二 [[中退共法3#第三十七条(届出)|第三十七条]]又は[[中退共法4#第五十条(届出)|第五十条]]の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  
 + 罰則:[[中退共法9#第九十一条|第九十一条]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第九十条 ===== ===== 第九十条 =====
  
- 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。+ [[中退共法6#第七十八条の二(報告及び検査)|第七十八条の二]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第九十一条 ===== ===== 第九十一条 =====
  
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 + 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 
-第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。+ 
 +===== 第九十二条 ===== 
 + 
 + 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  
   * 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。   * 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
-  * 二 第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 +  * 二 [[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]に規定する業務以外の業務を行つたとき。 
-  * 三 第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。+  * 三 [[中退共法6#第七十七条(余裕金の運用の特例)|第七十七条]]第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
  
 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ =====
中退共法9.1693878690.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 10:51 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)