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中退共法6 [2023/09/07 09:52] – [第七十九条(協議)] tokita中退共法6 [2023/10/05 18:59] (現在) – [第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外)] tokita
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 ===== 第五十七条(名称) ===== ===== 第五十七条(名称) =====
  
- この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。+ この法律及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103|独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
  
 ===== 第五十八条(機構の目的) ===== ===== 第五十八条(機構の目的) =====
  
- 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。+ 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000092|勤労者財産形成促進法]](昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
  
 ===== 第五十八条の二(中期目標管理法人) ===== ===== 第五十八条の二(中期目標管理法人) =====
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 ===== 第六十六条(役員及び職員の地位) ===== ===== 第六十六条(役員及び職員の地位) =====
  
- 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+ 機構の役員及び職員は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=%E5%88%91%E6%B3%95|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 ====== 第三節 運営委員会 ====== ====== 第三節 運営委員会 ======
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 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。
  
-  * 一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。[[中退共法6#第七十五条の二(借入金及び財形住宅債券)|第七十五条の二]]第五項及び第六項において同じ。)、保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)+  * 一 銀行業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059|銀行法]](昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154|信託業法]](平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|金融商品取引法]](昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。[[中退共法6#第七十五条の二(借入金及び財形住宅債券)|第七十五条の二]]第五項及び第六項において同じ。)、保険業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105|保険業法]](平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
   * 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)   * 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  
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 2 機構は、前項に規定する業務のほか、[[中退共法6#第五十八条(機構の目的)|第五十八条]]の目的を達成するため、次の業務を行う。 2 機構は、前項に規定する業務のほか、[[中退共法6#第五十八条(機構の目的)|第五十八条]]の目的を達成するため、次の業務を行う。
-  * 一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000092|勤労者財産形成促進法]]第九条第一項に規定する業務を行うこと。
   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  
行 161: 行 161:
 3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
  
-4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関([[中退共法6#第七十八条の二(報告及び検査)|第七十八条の二]]第一項及び[[中退共法9#第九十条|第九十条]]において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関([[中退共法6#第七十八条の二(報告及び検査)|第七十八条の二]]第一項及び[[中退共法9#第九十条|第九十条]]において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=%E5%88%91%E6%B3%95|刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 ===== 第七十三条(特定業種の指定に伴う措置) ===== ===== 第七十三条(特定業種の指定に伴う措置) =====
行 207: 行 207:
 3 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  
-4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。+4 前項の先取特権の順位は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089|民法]](明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  
 5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。 5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。
  
-6 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。+6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086|会社法]]第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
  
 7 前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。 7 前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
行 229: 行 229:
   * 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得   * 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
   * 二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金   * 二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
-  * 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)+  * 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|金融商品取引法]]第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
   * 四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得   * 四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得
   * 五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み   * 五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
行 279: 行 279:
 ===== 第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外) ===== ===== 第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外) =====
  
- 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000117|国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
  
 ===== 第八十二条 削除 ===== ===== 第八十二条 削除 =====
中退共法6.1694047954.txt.gz · 最終更新: 2023/09/07 09:52 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)