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中退共法3 [2023/09/05 11:52] – [第三十七条(届出)] tokita中退共法3 [2023/09/11 18:34] (現在) – [第三十八条(報告等)] tokita
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 ===== 第三十八条(報告等) ===== ===== 第三十八条(報告等) =====
  
- 機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。+ 機構は、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
  
 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ =====
中退共法3.1693882363.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 11:52 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)