このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
中退共法3 [2023/09/05 11:52] – [第三十七条(届出)] tokita | 中退共法3 [2023/09/11 18:34] (現在) – [第三十八条(報告等)] tokita | ||
---|---|---|---|
行 25: | 行 25: | ||
===== 第三十八条(報告等) ===== | ===== 第三十八条(報告等) ===== | ||
- | 機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。 | + | 機構は、[[中退共法6# |
===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== | ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== |