このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
中退共法3 [2023/09/05 10:34] – [中小企業退職金共済法の関連ページ] tokita | 中退共法3 [2023/09/11 18:34] (現在) – [第三十八条(報告等)] tokita | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
3 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。 | 3 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[中退共法9# | ||
===== 第三十六条(不利益取扱の禁止) ===== | ===== 第三十六条(不利益取扱の禁止) ===== | ||
行 21: | 行 22: | ||
退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 | 退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 | ||
+ | 罰則:[[中退共法9# | ||
===== 第三十八条(報告等) ===== | ===== 第三十八条(報告等) ===== | ||
- | 機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。 | + | 機構は、[[中退共法6# |
===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== | ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== |