差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
パート法_4_2 [2023/05/08 12:17] – [第二十六条(調停)] k.hasegawaパート法_4_2 [2023/05/29 20:12] (現在) – [第二十六条(調停)] aizawa
行 1: 行 1:
 ====== 第四章 第二節 調停(パート・有期雇用法 ====== ====== 第四章 第二節 調停(パート・有期雇用法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十五条(調停の委任) ===== ===== 第二十五条(調停の委任) =====
  
- 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。+ 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  
-2 前条第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。+2 [[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|前条]]第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。
  
 ===== 第二十六条(調停) ===== ===== 第二十六条(調停) =====
  
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|第二十五条]]第一項」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]」と読み替えるものとする。+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076_20200601_501AC0000000024#Mp-At_25|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条]]第一項」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076_20200601_501AC0000000024#Mp-At_23|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条]]」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第二十七条(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第二十七条(厚生労働省令への委任) =====
行 19: 行 19:
 ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ =====
  
-  * [[パート法_1|第一章 総則]] +  * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]] 
-  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]]+  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
-  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) 
-  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]]+  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
-  *  [[パート法_4_2|第四章 第節 調停]] +  *  [[パート法_4_1|第四章 第節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) 
-  * [[パート法_5|第章 雑則]] +  *  [[パート法_4_2|第章 第二節 調停]] 五条~七条) 
- +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) 
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]+
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[刑法]] +
- +
-  * [[start|トップページ]+
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
パート法_4_2.1683515834.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)