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 ====== 第四章 紛争の解決(パート・有期雇用法 ====== ====== 第四章 紛争の解決(パート・有期雇用法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 紛争の解決の援助等 ====== ====== 第一節 紛争の解決の援助等 ======
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 ===== 第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例) ===== ===== 第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例) =====
  
- 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、次条から[[パート法_4_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。+ 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|次条]]から[[パート法_4_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。
  
 ===== 第二十四条(紛争の解決の援助) ===== ===== 第二十四条(紛争の解決の援助) =====
  
- 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。+ 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  
 2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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   * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]   * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]
-  * [[パート法_1|第一章 総則]] +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]]+  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
-  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) 
-  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]]+  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
-  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] +  *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) 
-  * [[パート法_5|第五章 雑則]]+  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条) 
 +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条)
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
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パート法_4_1.1684024571.txt.gz · 最終更新: 2023/05/14 09:36 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)