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パート法_4_1 [2023/05/01 11:32] – [第四章 紛争の解決] norimasaパート法_4_1 [2023/05/27 23:26] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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 ====== 第四章 紛争の解決(パート・有期雇用法 ====== ====== 第四章 紛争の解決(パート・有期雇用法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 紛争の解決の援助等 ====== ====== 第一節 紛争の解決の援助等 ======
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-第二十二条(苦情の自主的解決) ===== 
  
- 事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。+===== 第二十二条(苦情の自主的解決) ===== 
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 + 事業主は、[[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|第六条]]第一項、[[パート法_3_1#第八条(不合理な待遇の禁止)|第八条]][[パート法_3_1#第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)|第九条]][[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|第十一条]]第一項及び[[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条]]から[[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|第十四条]]までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
  
 ===== 第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例) ===== ===== 第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例) =====
  
- 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。+ 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|次条]]から[[パート法_4_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。
  
 ===== 第二十四条(紛争の解決の援助) ===== ===== 第二十四条(紛争の解決の援助) =====
  
- 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。+ 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  
 2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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 +===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ =====
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 +  * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]
 +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条)
 +  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
 +  * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
 +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条)
 +  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
 +  * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
 +  *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条)
 +  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条)
 +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
パート法_4_1.1682908320.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 11:32 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)