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 ====== 第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(パート・有期雇用法 ====== ====== 第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(パート・有期雇用法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置 ====== ====== 第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置 ======
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 2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。 2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
 +
 +過料:[[パート法_5#第三十一条|第三十一条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条(就業規則の作成の手続) ===== ===== 第七条(就業規則の作成の手続) =====
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 ===== 第十条(賃金) ===== ===== 第十条(賃金) =====
  
- 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第二項及び[[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条]]において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。+ 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。[[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|次条]]第二項及び[[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条]]において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
  
 ===== 第十一条(教育訓練) ===== ===== 第十一条(教育訓練) =====
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 ===== 第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明) ===== ===== 第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明) =====
  
- 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。+ 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、[[パート法_3_1#第八条(不合理な待遇の禁止)|第八条]]から[[パート法_3_1#第十三条(通常の労働者への転換)|前条]]までの規定により措置を講ずべきこととされている事項([[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
  
-2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。+2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から[[パート法_3_1#第十三条(通常の労働者への転換)|前条]]までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
  
 3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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 ===== 第十五条(指針) ===== ===== 第十五条(指針) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から前条までに定める措置その他の[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|第三条]]第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。+ 厚生労働大臣は、[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から[[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|前条]]までに定める措置その他の[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|第三条]]第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
  
-2 [[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。+2 [[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]第三項から第五項までの規定は指針の策定について、[[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|同条]]第四項及び第五項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。
  
 ===== 第十六条(相談のための体制の整備) ===== ===== 第十六条(相談のための体制の整備) =====
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 3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
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 +過料:[[パート法_5#第三十条(過料)|第三十条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ =====
  
   * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]   * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]
-  * [[パート法_1|第一章 総則]] +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]]+  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]   * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
-  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) 
-  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]]+  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]   * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
-  *  [[パート法_4_2|第四章 第節 調停]] +  *  [[パート法_4_1|第四章 第節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) 
-  * [[パート法_5|第章 雑則]] +  *  [[パート法_4_2|第章 第二節 調停]] 五条~七条) 
- +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) 
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]+
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
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パート法_3_1.1684024380.txt.gz · 最終更新: 2023/05/14 09:33 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)