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パート法_3_1 [2023/05/01 11:21] – 作成 norimasaパート法_3_1 [2023/05/27 23:26] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 ======+====== 第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(パート・有期雇用法 ======
  
-====== 第一節 雇用管理の改善等に関する措置 ======+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
 + 
 +====== 第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置 ======
  
 ===== 第六条(労働条件に関する文書の交付等) ===== ===== 第六条(労働条件に関する文書の交付等) =====
  
- 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。+ 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び[[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|第十四条]]第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。 
 + 
 +2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする
  
-2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるもとする。+過料:[[パート_5#|三十条]](十万円過料)
  
 ===== 第七条(就業規則の作成の手続) ===== ===== 第七条(就業規則の作成の手続) =====
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 ===== 第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止) ===== ===== 第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止) =====
  
- 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。+ 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者([[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|第十一条]]第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
  
 ===== 第十条(賃金) ===== ===== 第十条(賃金) =====
  
- 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。+ 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。[[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|次条]]第二項及び[[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条]]において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
  
 ===== 第十一条(教育訓練) ===== ===== 第十一条(教育訓練) =====
行 39: 行 43:
 ===== 第十三条(通常の労働者への転換) ===== ===== 第十三条(通常の労働者への転換) =====
  
- 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\\ + 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 
-一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。\\ +  一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。 
-二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。\\ +  二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。 
-三 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。\\+  三 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
  
 ===== 第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明) ===== ===== 第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明) =====
  
- 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。+ 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、[[パート法_3_1#第八条(不合理な待遇の禁止)|第八条]]から[[パート法_3_1#第十三条(通常の労働者への転換)|前条]]までの規定により措置を講ずべきこととされている事項([[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
  
-2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。+2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から[[パート法_3_1#第十三条(通常の労働者への転換)|前条]]までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
  
 3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
行 54: 行 58:
 ===== 第十五条(指針) ===== ===== 第十五条(指針) =====
  
- 厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める措置その他の第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。+ 厚生労働大臣は、[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]から[[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|前条]]までに定める措置その他の[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|第三条]]第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
  
-2 第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。+2 [[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]第三項から第五項までの規定は指針の策定について、[[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|同条]]第四項及び第五項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。
  
 ===== 第十六条(相談のための体制の整備) ===== ===== 第十六条(相談のための体制の整備) =====
行 70: 行 74:
  厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。  厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
  
-2 厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。+2 厚生労働大臣は、[[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|第六条]]第一項、[[パート法_3_1#第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)|第九条]][[パート法_3_1#第十一条(教育訓練)|第十一条]]第一項、[[パート法_3_1#第十二条(福利厚生施設)|第十二条]]から[[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|第十四条]]まで及び[[パート法_3_1#第十六条(相談のための体制の整備)|第十六条]]の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  
 3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
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 +過料:[[パート法_5#第三十条(過料)|第三十条]](二十万円以下の過料)
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 +===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ =====
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 +  * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]
 +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条)
 +  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
 +  * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
 +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条)
 +  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
 +  * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
 +  *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条)
 +  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条)
 +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条)
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
パート法_3_1.1682907689.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 11:21 by norimasa

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