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パート法_2 [2023/05/01 11:08] – 作成 norimasaパート法_2 [2023/05/27 23:25] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針 ======+====== 第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(パート・有期雇用法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第五条 ===== ===== 第五条 =====
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  厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。  厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。
  
-2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。\\ +2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 
-一 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項\\ +  一 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項 
-二 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項\\ +  二 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 
-三 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項+  三 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  
 3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
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 6 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。 6 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。
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 +===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ =====
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 +  * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]]
 +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条)
 +  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条)
 +  * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]]
 +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条)
 +  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条)
 +  * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]]
 +  *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条)
 +  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条)
 +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
パート法_2.1682906938.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)