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パワ防法_06 [2023/06/02 13:35] – [第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(パワハラ防止法] norimasa | パワ防法_06 [2023/06/15 22:13] (現在) – [第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)] aizawa |
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事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。 | 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。 |
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2 [[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。 | 2 [[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|同条]]第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。 |
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===== 第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助) ===== | ===== 第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助) ===== |
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政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業として、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|第二十四条]]第三項又は[[パワ防法_06#第二十五条|前条]]第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。 | 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業として、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|第二十四条]]第三項又は[[パワ防法_06#第二十五条|前条]]第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇([[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。 |
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===== 第二十七条(大量の雇用変動の届出等) ===== | ===== 第二十七条(大量の雇用変動の届出等) ===== |