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パワ防法_06 [2023/05/28 09:50] – [全体の関連ページ] norimasaパワ防法_06 [2023/06/15 22:13] (現在) – [第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)] aizawa
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 ====== 第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(パワハラ防止法 ====== ====== 第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(パワハラ防止法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十四条(再就職援助計画の作成等) ===== ===== 第二十四条(再就職援助計画の作成等) =====
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  事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。  事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
  
-2 [[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。+2 [[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|前条]]第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|同条]]第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。
  
 ===== 第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助) ===== ===== 第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助) =====
  
- 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業として、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|第二十四条]]第三項又は[[パワ防法_06#第二十五条|前条]]第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。+ 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業として、[[パワ防法_06#第二十四条(再就職援助計画の作成等)|第二十四条]]第三項又は[[パワ防法_06#第二十五条|前条]]第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇([[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。
  
 ===== 第二十七条(大量の雇用変動の届出等) ===== ===== 第二十七条(大量の雇用変動の届出等) =====
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   * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]]   * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]]
-  * [[パワ防法_01|第一章 総則]] +  * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) 
-  * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] +  * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) 
-  * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] +  * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) 
-  * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] +  * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) 
-  * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] +  * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) 
-  * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] +  * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) 
-  * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] +  * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) 
-  * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] +  * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) 
-  * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] +  * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) 
-  * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] +  * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) 
-  * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]]+  * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条)
  
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パワ防法_06.1685235007.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)