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パワ防法_02 [2023/05/01 12:49] – 作成 norimasa | パワ防法_02 [2023/06/02 13:34] (現在) – [第二章 基本方針(パワハラ防止法] norimasa | ||
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- | ====== 第二章 基本方針 ====== | + | ====== 第二章 基本方針(パワハラ防止法 |
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===== 第十条(基本方針) ===== | ===== 第十条(基本方針) ===== | ||
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国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 | 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 | ||
- | 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。\\ | + | 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 |
- | 一 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項\\ | + | |
- | 二 第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項\\ | + | |
- | 三 前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項 | + | |
3 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 | 3 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 | ||
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国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 | 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 | ||
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+ | ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] | ||
+ | * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) | ||
+ | * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) | ||
+ | * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) | ||
+ | * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) | ||
+ | * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) | ||
+ | * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) | ||
+ | * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) | ||
+ | * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) | ||
+ | * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) | ||
+ | * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) | ||
+ | * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) | ||
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