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パワ防法_01 [2023/06/02 13:32] – [パワハラ防止法の関連ページ] norimasaパワ防法_01 [2023/06/15 22:08] (現在) – [第二条(定義)] aizawa
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 ===== 第二条(定義) ===== ===== 第二条(定義) =====
  
- この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。+ この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|同法]]の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|同法]]の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
  
 ===== 第三条(基本的理念) ===== ===== 第三条(基本的理念) =====
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 2 国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。 2 国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
  
-3 国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。+3 国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]](昭和二十六年政令第三百十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#Mp-At_24|第二十四条]]第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
  
 ===== 第五条(地方公共団体の施策) ===== ===== 第五条(地方公共団体の施策) =====
パワ防法_01.1685680346.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 13:32 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)