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===== 第二条(定義) ===== | ===== 第二条(定義) ===== | ||
- | この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。 | + | この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所([[https:// |
===== 第三条(基本的理念) ===== | ===== 第三条(基本的理念) ===== | ||
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2 国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。 | 2 国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。 | ||
- | 3 国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。 | + | 3 国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動([[https:// |
===== 第五条(地方公共団体の施策) ===== | ===== 第五条(地方公共団体の施策) ===== | ||
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* [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] | * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] | ||
- | * [[パワ防法_01|第一章 総則]] | + | * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) |
- | * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] | + | * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) |
- | * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] | + | * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) |
- | * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] | + | * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) |
- | * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] | + | * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) |
- | * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] | + | * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) |
- | * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] | + | * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) |
- | * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] | + | * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) |
- | * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) |
- | * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] | + | * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) |
- | * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] | + | * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) |
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