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第五章 救急用具(事務所衛生基準規則

第二十三条

 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

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事務所衛生規則5.txt · 最終更新: 2023/08/21 21:30 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)