目次

別表(労働安全衛生法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

別表第一

 (第三十七条関係)

別表第二

 (第四十二条関係)

別表第三

 (第四十四条関係)

別表第四

 (第四十四条の二関係)

別表第五

 (第四十六条関係)

別表第六

 (第四十六条関係)

一 条件

(一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

(二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。

(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

二 数

 年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第七

 (第四十六条関係)

別表第八

 (第五十三条の三関係)

機械等機械器具その他の設備
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ
別表第一第三号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第四号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第五号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第六号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第八号に掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器

別表第九

 (第五十三条の三関係)

機械等  条件  数

別表第一第一号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が 十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第一第四号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第一第五号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第一第六号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第一第八号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第十

(第五十三条の三関係)

一 工学関係大学等卒業者で、十年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。

二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

別表第十一

(第五十四条関係)

機械等機械器具その他の設備
別表第三第一号に掲げる機械等絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計

別表第十二

 (第五十四条関係)

機械等  条件  数

別表第三第一号に掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。

二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等

一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)

別表第十三

(第五十四条関係)

一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。

二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

別表第十四

(第五十四条の二関係)

機械等機械器具その他の設備
別表第四第一号に掲げる機械等絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第四第二号に掲げる機械等作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置
別表第四第三号に掲げる機械等耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置
別表第四第四号に掲げる機械等材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置
別表第四第五号に掲げる機械等材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置
別表第四第六号に掲げる機械等材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置
別表第四第七号に掲げる機械等作動試験用機械及び硬さ試験機
別表第四第八号に掲げる機械等オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置
別表第四第九号に掲げる機械等
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器
別表第四第十二号に掲げる機械等恒温槽及び衝撃試験機
別表第四第十三号に掲げる機械等材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計

別表第十五

(第五十四条の二関係)

別表第十六

(第五十四条の二関係)

別表第十七

(第七十五条関係)

別表第十八

 (第七十六条関係)

別表第十九

 (第七十七条関係)

技能講習又は教習機械器具その他の設備及び施設
酸素欠乏危険作業主任者技能講習そ生用機器及び酸素濃度計測器
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器
床上操作式クレーン運転技能講習床上操作式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習小型移動式クレーン
ガス溶接技能講習ガス溶接装置
フォークリフト運転技能講習フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設
ショベルローダー等運転技能講習ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設
車両系建設機械(解体用)運転技能講習車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設
不整地運搬車運転技能講習不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設
高所作業車運転技能講習高所作業車
玉掛け技能講習クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具
揚貨装置運転実技教習揚貨装置
クレーン運転実技教習天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設
移動式クレーン運転実技教習移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設

別表第二十

(第七十七条関係)

講習科目、条件

一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習

学科講習

 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識

作業の方法に関する知識

関係法令

二 乾燥設備作業主任者技能講習

 講習科目、条件

 学科講習

 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識

 乾燥作業の管理に関する知識

 関係法令

三 コンクリート破砕器作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

火薬類に関する知識

コンクリート破砕器の取扱いに関する知識

コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

関係法令

四 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

関係法令

五 採石のための掘削作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識

設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

関係法令

六 はい作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識

機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識

関係法令

七 船内荷役作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

作業の指揮に必要な知識

船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識

玉掛け作業及び合図の方法に関する知識

荷役の方法に関する知識

関係法令

八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

関係法令

九 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

第一種圧力容器の構造に関する知識

第一種圧力容器の取扱いに関する知識

危険物及び化学反応に関する知識

関係法令

十 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識

第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識

関係法令

十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

健康障害及びその予防措置に関する知識

作業環境の改善方法に関する知識

保護具に関する知識

関係法令

十二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

保護具に関する知識

関係法令

実技講習

救急そ生の方法

酸素の濃度の測定方法

十三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

講習科目、条件

学科講習

酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識

酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識

保護具に関する知識

関係法令

実技講習

救急そ生の方法

酸素及び硫化水素の濃度の測定方法

十四 床上操作式クレーン運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

床上操作式クレーンに関する知識

原動機及び電気に関する知識

床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

実技講習

床上操作式クレーンの運転

床上操作式クレーンの運転のための合図

十五 小型移動式クレーン運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

小型移動式クレーンに関する知識

原動機及び電気に関する知識

小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

実技講習

小型移動式クレーンの運転

小型移動式クレーンの運転のための合図

十六 ガス溶接技能講習

講習科目、条件

学科講習

ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識

関係法令

実技講習

ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

十七 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

運転に必要な力学に関する知識

関係法令

実技講習

走行の操作

荷役の操作

十八 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

実技講習

走行の操作

作業のための装置の操作

十九 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

実技講習

走行の操作

作業のための装置の操作及び合図

二十 不整地運搬車運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

荷の運搬に関する知識

運転に必要な力学に関する知識

関係法令

実技講習

走行の操作

荷の運搬

二十一 高所作業車運転技能講習

講習科目、条件

学科講習

作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

原動機に関する知識

運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

実技講習

作業のための装置の操作

二十二 玉掛け技能講習

講習科目、条件

学科講習

クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

クレーン等の玉掛けの方法

関係法令

実技講習

クレーン等の玉掛け

クレーン等の運転のための合図

二十三 ボイラー取扱技能講習

講習科目、条件

学科講習

ボイラーの構造に関する知識

ボイラーの取扱いに関する知識

点火及び燃焼に関する知識

点検及び異常時の処置に関する知識

関係法令

別表第二十一

(第七十七条関係)

教習 条件

揚貨装置運転実技教習

クレーン運転実技教習

移動式クレーン運転実技教習

別表第二十二

(第七十七条関係)

教習

条件

揚貨装置運転実技教習

クレーン運転実技教習

移動式クレーン運転実技教習

労働安全衛生法の関連ページ

全体の関連ページ