フレックスタイム制のもとで始業・終業の時刻を事前届出制とすることができますか?

 フレックスタイム制のもとで、従業員に始業・終業の時刻を事前に届出させる制度を採ることはできますか。

上記「フレックスタイム制のもとで始業・終業の時刻を事前届出制とすることができますか?」に対する回答

 始業・終業の時刻を従業員の決定に委ねるものであれば、事前届出制は可能です。

 フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる制度です。
 したがって、使用者は、原則として、労働者に対して日々の始業及び終業の時刻を指定することはできません(労働者の同意を得て始業及び終了の時刻を特定することはできる)。

 さて、このようなフレックスタイム制の原則に立った場合、個々の労働者が何時から何時まで働くのか使用者はまったく関知することができなくなり、少人数の職場などでは誰もいない時間帯ができてしまうこともあり、その結果取引先との間でもトラブルになる可能性もあります。

 そこで、このような事態を未然に防ぐために、あらかじめ各人の始業及び終業の予定時刻を届出させ、届け出た時刻をもとに勤務表を作るなどの方法で、始業及び終業の時刻を調整することは認められるものと解されます。

カテゴリー:変形労働時間

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