フレックスタイム制のもとで年次有給休暇の半日付与ができますか?

 フレックスタイム制を採用している場合でも、年次有給休暇の半日付与の取扱いをすることができますか。

上記「フレックスタイム制のもとで年次有給休暇の半日付与ができますか?」に対する回答

 フレックスタイム制のもとでも、半日単位で付与することは可能です。

 年次有給休暇の半日付与については、従来から「1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」との行政解釈によって、消極的肯定にとどまっていましたが、平成7年4月の「ゆとり創造社会の実現に向けての専門家会議」の報告で、「連続休暇取得及び1日単位の取得の阻害にならない範囲内で、半日単位での年次有給休暇取得について導入を検討する」ことが休暇取得促進策の一つとしてあげられたことを踏まえ、「労働者がその取得希望した時季を指定し、これに使用者が同意した場合であり、かつ、本来の取得方法による年次有給休暇取得の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するものと考えられる」と、条件つきながら半日付与を積極的に肯定する行政解釈が出されました。

 これによって、年次有給休暇の半日付与は一般的には問題がないものとされることとなりましたが、フレックスタイム制のもとでも基本的には同様の取扱いができます。

 具体的には、1日単位で取得したときと同様に、労働者が時季を指定した日に半日単位(標準となる1日の労働時間の2分の1)で年次有給休暇を取得したものとみなして労働時間を清算することになります。

 例えば、標準となる1日の労働時間が8時間、清算期間の総労働時間が176時間である場合に、労働者が半日休暇を取得し、当該清算期間の実際の労働時間が172時間であったときは、半日分の年次有給休暇を取得した4時間を加えて総労働時間を満たしたものとして労働時間を計算します。

カテゴリー:変形労働時間

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