完全フレックスタイム制では選択休日制は可能でしょうか?

 フレックスタイム制では休日を特定せず、労働者に選択させるようにしてもよいのでしょうか?

上記「完全フレックスタイム制では選択休日制は可能でしょうか?」に対する回答

 就業規則に清算期間に付与する休日数を定めておけば可能です。

 コアタイムのない、いわゆる完全フレックスタイム制では、あらかじめ定められた労働日に労働しなくても、清算期間の総労働時間を満たせば、欠勤したことにはなりません。

 そこで、労働日も労働者の選択にゆだねた場合には、必ずしも休日を与えなくてもよいかのように見えます。

 しかし、フレックスタイム制は各日の始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる制度であり、休日に関する労働基準法上の定めの適用までが除外されているわけではありません。

 したがって、フレックスタイム制のもとでも、最低限毎週1回(起算日を定めて変形休日制をとるときは4週4日)の休日を与えなければなりませんが、労働基準法は、必ずしもこの休日を特定すべきことを求めてはいません。

 そこで、ご質問のように、清算期間に付与すべき休日数を就業規則に定め、労働者が休日を選択する“選択休日制”とすることは可能です。

 ただし、行政解釈では、休日を「特定することが法の趣旨に沿うものであるから、就業規則の中で一定の日を休日と定めるよう指導されたい」としていますので、なるべく休日を特定するようにしておくことが望ましいことはいうまでもありません。

 なお、選択休日制とする場合にも、使用者は労働時間を把握しなければならないこと、また、休日数は4週間に4日以上設けなければならないこと、さらに、清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないように定めなければならないことに注意が必要です。

カテゴリー:変形労働時間

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