フレックスタイム制では、割増賃金の端数処理をすることができますか?

 フレックスタイム制の清算期間中に割増賃金の支払いが生じた場合、端数処理をすることができるのでしょうか。

上記「フレックスタイム制では、割増賃金の端数処理をすることができますか?」に対する回答

 事務簡便を目的とした端数処理は認められています。

 行政解釈では、次のような場合には、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的とする場合には、割増賃金の計算における端数処理を認めています。

(1)1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数も切り捨て、それを1円に切り上げること。

(3)1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

 以上の措置は一期間の割増賃金の端数処理について事務簡便を目的として認めたものですから、フレックスタイム制においても、清算期間の割増賃金の端数処理として行われる限り違法ではないものと解されます。

カテゴリー:変形労働時間

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)