フレックスタイム制のもとでは、出張中の労働時間はどのように取扱うのでしょうか?

 フレックスタイム制を採用している場合、出張中の労働時間をどのように取り扱えばよいのでしょうか。

上記「フレックスタイム制のもとでは、出張中の労働時間はどのように取扱うのでしょうか?」に対する回答

 事業場外みなし労働時間制を採用する選択肢もあります。

 フレックスタイム制のもとで出張する場合にも、コアタイムの時間を除けば出張先で何時から何時まで働くかは、労働者の自主的判断にゆだねられなければなりません。

 しかし、出張等事業場外で労働する場合には、何時から何時まで労働したかを正確に把握することが困難なことがあります。

 業務の途中で空時間が生ずることも多く、また、移動等のため長時間交通機関を利用することもありますので、どこからどこまでが労働時間となるのか正確に判定することができないことが少なくないからです。

  この場合、労働者の自主申告に基づいて労働時間を算定する方法もありますが、出張等事業場外で労働する場合には、事業場外のみなし労働時間制が法令上も認められていることを勘案すると、出張等の事業場外労働について、本人の自主申告にゆだねることにも矛盾があります。

 そこで、出張中の各日の労働時間を算定することが難しいときは、事業場外みなし労働時間制に準じて、労使協定で定めた標準となる1日の労働時間労働したものとみなして取扱うこともできます。

 もちろん、出張中管理者等に随行する場合やチームで出張する場合等で、労働時間の把握が可能な場合には、使用者は各日の労働時間を把握し、清算期間の総労働時間との間で清算することになることはいうまでもありません。

カテゴリー:変形労働時間

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