フレックスタイム制の清算期間の総労働時間が完全週休2日制でも週40時間を超えるときはどうすれば?

 フレックスタイム制で、清算期間を1ヵ月に設定し、完全週休2日制をとっているにもかかわらず、清算期間の総労働時間の総枠を超えてしまいますが、どうすればよいのでしょうか。

上記「フレックスタイム制の清算期間の総労働時間が完全週休2日制でも週40時間を超えるときはどうすれば?」に対する回答

 一定の要件を満たす場合には、清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えることが特別に認められます。

 フレックスタイム制を 採用した場合、割増賃金の支払いが必要となる時間は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間ですが、清算期間を1ヵ月とした場合に、清算期間を通じて完全週休2日制を実施しており、かつ、労働者の実際の労働時間がおおむね一定で、各月ごとの労働の実態が変わらないときでも、清算期間の曜日の巡りや労働日の設定によっては、清算期間の総労働時間が上記の法定労働時間の総枠を超えることがあります。

 このような矛盾に対応するため、行政解釈では、次の要件を満たす場合に限って、特別な取り扱いを認めています。

(1)清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること。

(2)清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること。

(3)当該清算期間の29日目を起算日とする1週間(以下「特定期間」という。)における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと。

(4)清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること。

 以上の要件を満たす場合には、労働基準法が定める「清算期間として定められた期間を平均」した1週間当たりの労働時間については、次の計算の方法によっても差し支えないものとしています。

 つまり、清算期間(A)のうち最初の4週間の労働時間(B)とその翌日から翌清算期間にまたがる特定期間(C=1週間)における労働時間を合わせた5週間を平均した1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内に収まる場合には、清算期間の労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合にも、法定労働時間以内とみなすということです。

カテゴリー:変形労働時間

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)