フレックスタイム制の労使協定に三六協定の内容を含めて協定することができますか?
フレックスタイム制の労使協定に三六協定の内容を含めて協定したいと思いますが、このような取り扱いは可能でしょうか。
上記「フレックスタイム制の労使協定に三六協定の内容を含めて協定することができますか?」に対する回答
フレックスタイム制の労使協定と三六協定は法源を異にします。
したがって、三六協定は別に定めて、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。
フレックスタイム制を採用する場合、当該事業場の労働者の過半数を代表する者又は過半数で組織する労働組合との間で労使協定を締結する必要がありますが、この場合の労使協定の相手方は、三六協定締結の相手方と同一です。
そこで、フレックスタイム制に関する労使協定中に、時間外・休日労働に関わる労使協定事項を含めて協定することができるかどうかとのご質問ですが、結論からいいますと、仮にフレックスタイム制の労使協定に時間外・休日労働に関する事項を定めたとしても、これをもって三六協定に代えることはできません。
なぜなら、フレックスタイム制に関する労使協定は、フレックスタイム制を実施するために必要な協定であるのに対し、三六協定は、労働基準法によって、法定労働時間を超えまたは法定休日に労働させるための労使協定であり、この二つは法源を異にするからです。
また、実務的にも、フレックスタイム制の労使協定は届出の必要がないため、仮に、フレックスタイム制の労使協定に三六協定の協定事項を定めても、三六協定の届出義務を果たすことができません。
したがって、フレックスタイム制に関する労使協定の中で時間外労働に関する事項を含めて協定した場合にも、三六協定はこの協定とは別に締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
なお、この場合、三六協定では、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して延長することができる時間を協定することになります。
カテゴリー:変形労働時間
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